動物、鳥などのペットに関する許可、登録、申請。
ペットトラブルに関する手続き、対策などを総称してペット法務と言います。
当事務所では「開業する為に必要な許可、登録」から「飼養する為に必要な許可・登録」までサポートいたします。依頼者様の気持ちを最優先に考え、迅速丁寧に業務を遂行いたします。
動物取扱業
動物取扱業を営もうとする者は飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事
(地方自治法252条の19第1項の指定都市にあってはその長)
に対して登録の申請をする必要があります。
動物取扱業に該当する主な事業者
- ペットショップ
- 動物訓練・調教
- ペットサロン
- 動物園
- ペットホテル
- 動物テーマパーク
- ペットレンタル
- 動物サーカス
- ペット幼稚園
- 動物セラピー
- ブリーダー
- 等
ペットの送迎を行うには許可または届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
特定動物の飼養許可
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。
特定動物に該当する主な種類
サル・ゴリラ・チンパンジー・オランウータン・クマ・ハイエナ・ヒョウ・ゾウ・サイ・カバ・キリン・ダチョウ・コンドル・タカ・カミツキガメ・トカゲ・ヘビ・ワニ など
(科の中には除外されているものもあります)