【ペット送迎!知らないと罰金300万円です!】

ペット関係を扱うお仕事をされる事業者が増えてきていますね。

15歳以下の子供の数よりペットの数が上回っている現状ですから
ペット関係の事業が増えて当然かもしれません。

しかし
日本にはそれぞれ定められた法律があります。
無許可で行った場合
罰則があるものも多いですし
営業停止処分や最悪「前科」となってしまう場合もあります。

その一例として
ペットの送迎を行っている業者】は要注意です!

この場合
動物取扱業の登録の他に
ペット送迎に関する許可が必要です!

無許可で送迎した場合
三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
(※軽自動車で送迎した場合100万円以下の罰金の場合もあり)

これは交通違反のときに徴収される反則金と違って罰金ですから
当然「前科」がつきます。

~よくあるご質問~
「うちはトリミング代に送迎料金も含まれているのですが大丈夫ですか?」
A トリミング代、施術代等に含まれている時点で許可が必要になります。

「もし無許可で送迎している場合に事故にあってしまった場合どうなりますか?」
A 一番心配なのがお客様のペットですよね。この場合、任意保険等で保証してもらえるかどうかはわかりかねます。
さらに、この時点で違法行為が発覚してしますのでなんらかの罰則は受けると思います。

「うちは非営利団体なのですがそれでも送迎許可は必要でしょうか?」
A 非営利団体であってもこの許可は免除されません。

「知らないで送迎してしまっていたのですが大丈夫でしょうか?」
A すぐに許可申請をいたしましょう。
お客様からの通報や運輸局の調査などで発覚することもあります。

許可には様々な要件が必要です。
また送迎に使うお車の構造に規制があります

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