屋外広告物を出す時は知事(市町長)の許可が必要です。
「自分の敷地内だから大丈夫」
「自分の建物だから大丈夫」
と判断して看板、はり紙等を設置してしまうと危険です。
せっかくの宣伝が罰則を受けることになっては本末転倒です。
設置前に是非お問合せください。
【当事務所は設置調査だけでも受任いたします!】
調査費用 税別¥8,000
(許可が必要な場合で当事務所にそのまま依頼される場合は無料)
現地調査が遠方になる場合はプラス料金が必要です。
お問合せは無料ですので一度ご連絡ください。
「すでに設置してしまった」
「設置してから期間が経ってしまった」
という方もそのままにしないでご相談してください。
秘密厳守いたしますのでご安心ください。
また、看板等の設置はきちんと行政に登録した業者に依頼しなくてはなりません。
許可書には登録業者の番号も必要になります。
自治体によっては申請書類が異なり、用件も変わってきます。
当事務所では看板のデザイン、キャッチコピーから設置許可までまるごと承ります。
行政書士杉井法務事務所
電話 048-916-9110
屋外広告物とは?
屋外広告物とは常時、又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立て看板、広告塔、広告板などをいいます。
※野立て看板は、貼り紙、張り札等も含む。
屋外広告物の種類
参照:「埼玉県屋外広告物条例のしおり」
許可の手数料と許可期間を定める基準
参照:「埼玉県屋外広告物条例のしおり」
罰則
屋外広告物条例に違反した場合は罰金刑に処せられます。
- 許可が必要な屋外広告物を無許可で出したとき
- 禁止地域や禁止物件に屋外広告物を出したとき
- 除去命令などに従わなかったとき