屋外広告業の登録(埼玉県版)

屋外広告物の設置・工事・請負業者は、県知事の登録が必要です。
無登録で看板広告塔などを設置、工事をすると懲役刑、罰金刑などの処分を受けます。
当事務所では必要書類の取得から提出代行まで依頼者様をサポートいたします。

屋外広告業の登録とは?

屋外広告物の広告主から業として屋外広告物の表示や設置に関する工事などを請け負うなど、県内で屋外広告業を営む方は、知事の登録を受けることが必要です。

登録の更新

登録の有効期間は5年間で期間満了後も継続して屋外広告業を営む時は登録の更新が必要です。

登録内容の変更

登録事項に変更があったときは変更があった日から30日以内に変更の届け出をしなければなりません。

特例登録

さいたま市内、川越市内、越谷市内で屋外広告業を営む方は、各市長の登録を受けなければなりません。埼玉県内全域で営業を行う場合は、埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市に登録が必要です。

※(例)越谷市内の業者が川越市で、看板を設置するには埼玉県の登録、越谷市の登録、川越市の登録が必要。

罰則

  • 1年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金
  • 営業停止