消費者問題

当事務所では、クーリングオフ、解約のサポートを行っています。
内容証明を発送し、解約につなげます。
内容証明はいつ、誰が、誰に、どのような内容のものを送ったのか証明するものです。
返品解約などができないものもありますので、詳しくはご相談ください。

クーリングオフできる取引

 

訪問販売

訪問販売で契約した場合には法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが出来ます。
開封・設置後も期間内はクーリングオフが出来ます。
 

電話勧誘販売

電話勧誘販売で契約した場合、法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが出来ます。
開封していても送料は事業者負担で返品することができます。
 

連鎖販売取引

他人を加入させ利益が得られる商品、又はサービスを契約させるマルチ商法をいいます。
法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間はクーリングオフが出来ます。
 

特定継続的役務提供

特定継続的役務 期間 金額
 エステティックサロン 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2ヶ月を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの
 パソコン教室 2ヶ月を超えるもの
家庭教師(通信含む) 2ヶ月を超えるもの
語学教室 2ヶ月を超えるもの

期間が1ヶ月契約代金が5万円を超える契約については特定継続的役務提供に該当し、契約を結んでいても、法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが出来ます。
 

業務提供誘因販売取引

ダイレクトメールと広告、インターネットなどで希望者を集め、仕事の為に必要だとして高額な機材や教材などを買わせる内職商法をいいます。
法定書面を受け取った日から20日間はクーリングオフが出来ます。
開封していても送料は事業者負担で返品することができます。
 

訪問購入

押し売りの逆で購入業者が消費者の所へ押しかけて物品などを買い取って行く商法です。
訪問購入では法的書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが出来ます。
訪問購入適用除外商品

  • 自動車(二輪のものを除く)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  • 家具
  • 書類
  • 有価証券
  • レコードプレー用レコードおよび磁気的方法又は化学的方法により、音、映像、又はプログラムを記録したもの