ワンちゃんは大切な家族の一員です。
人間と同じように登録・届け出が必要な場合があります。
当事務所では申請代行からトラブルの相談までご家族の気持ちになってサポートいたします。
犬の登録
犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければなりません。
【ワンちゃんの登録と年に一度の狂犬病予防注射は
飼い主様の法的義務です!】
「予防注射を打たせたくないから登録したくない」
ダメです!
その一人の考えでワンちゃんと他のみんなが迷惑します。
狂犬病予防注射を受けていないワンちゃんはドッグラン、公園などの施設に入れません。
サロン、ホテルなどにも行けません。
飼い主は罰金刑にも処されます。
人間も出生届を出しますよね。
ワンちゃんだって登録が必要なのです。
しっかりと家族の一員として迎え入れましょう。
当事務所で申請代行をされる方は
ワンちゃんが家族の一員になった証を発行いたします。
全国一律 税別¥9,800
お問合せ無料
行政書士杉井法務事務所
電話 048-916-9110
メール info@sugii-syosi.com
※他の市町村からの転入、譲り受けなどにも対応いたします。
犬の死亡届
飼い犬が死亡してから30日以内に、登録をしてある市町村長に死亡届を提出しなければなりません。
【当事務所も役所から広めて欲しいとお願いされています】
愛したワンちゃんが亡くなってしまうととてもつらいですよね。
しかし、ワンちゃんは飼い主様から受けた愛とともに幸せの永眠に就いたのです。
悲しいですがワンちゃんをしっかり送り出しましょう。
亡くなってしまたのに毎年、狂犬病予防注射の通知が来てしまうのは
ワンちゃんが安らかな眠りに就いていないということです。
安心してワンちゃんが眠れるようにしてあげてください。
死亡届の申請は犬鑑札の返納、書面手続きなどがあります。
鑑札を亡くされた場合でも対応いたしますので一度ご連絡ください。
全国一律 税別¥6,000
お問合せ無料
行政書士杉井法務事務所
電話 048-916-9110
メール info@sugii-syosi.com
飼い犬のこう傷届(咬んでしまった)
飼い犬が人を咬んだときにはその理由を問わず、24時間以内に最寄りの保健所に飼い犬のこう傷届けを提出しなければなりません。
犬によるこう傷被害届(咬まれてしまった)
犬に咬まれた時は、保健所に犬によるこう傷被害届を提出し、担当者の指示を受けましょう。
■ 予防注射
犬の所有者はその犬について厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。