5月27日(土)の
Cwave行政書士杉井の「まだ依頼するな!」は
たくさんの方が番組観覧に来ていただけました♪
初参加の方も多かったのですが
すっかりスタジオの雰囲気に馴染んでいただけたようです♪

今回は
「たいへん申し上げにくいのですが…」(秀和システム)の著者
歯科医師の野村洋文先生が
ゲストだったのですが
いろんな意味で濃い… 濃すぎましたね♪

何度言ってもマイクを離してしまい音が拾えない(>_<)
しまいには本番中に反省しだしてしまいました!(^^ゞ

スタジオ内爆笑(^O^)

それもふまえた上でこちらをご覧ください♪

次回は6月24日(土)が放送日になります♪
是非
番組観覧にいらしてください!

あなたにお会いできることを楽しみにしています♪

Cwave 行政書士杉井の「まだ依頼するな!」
毎月第4土曜日19:00~20:00生放送!

今回は
職場で起きた事件について
賠償金や求償権、過失の割合など判例を含めて放送いたしました♪

観覧に来てくださった方の三分の二は資格受験生でした♪♪(*^_^*)
試験に出そうな内容ですものね♪

前半引っ張りすぎて
後半バタバタでごめんなさい!(>_<)

こちらから動画をご覧いただけます。

次回は5月27日(土)です!
またお会いしましょう(^O^)

 

Cwave 行政書士杉井の「まだ依頼するな!」
~罰金300万円!知らないと怖いペット送迎のお話~

今回の番組は特別企画でお送りいたしました♪

初のノーゲストで
ペット送迎の許可について60分放送いたしました。

知らないで営業してしまう
知らないで頼んでしまう
と大変なことになってしまうかもしれません。

どうぞご覧になってください。(*^_^*)

 

 

昨日は
行政書士杉井の「まだ依頼するな!」
放送日でした♪

たくさんの方が観覧にいらしてくださいまして
とっても嬉しかったです♪(*^_^*)

お客様と祈念写真♪

もし自分がいなくなっても愛するペットが
安心して暮らしていける方法について60分生放送でお送りいたしました。

2月のゲスト
行政書士齊藤学事務所 齊藤学
行政書士中田多惠子事務所 中田多惠子

次回の第4土曜日もどうぞよろしくお願いします♪

 

 

 

 

 

ペット関係を扱うお仕事をされる事業者が増えてきていますね。

15歳以下の子供の数よりペットの数が上回っている現状ですから
ペット関係の事業が増えて当然かもしれません。

しかし
日本にはそれぞれ定められた法律があります。
無許可で行った場合
罰則があるものも多いですし
営業停止処分や最悪「前科」となってしまう場合もあります。

その一例として
ペットの送迎を行っている業者】は要注意です!

この場合
動物取扱業の登録の他に
ペット送迎に関する許可が必要です!

無許可で送迎した場合
三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
(※軽自動車で送迎した場合100万円以下の罰金の場合もあり)

これは交通違反のときに徴収される反則金と違って罰金ですから
当然「前科」がつきます。

~よくあるご質問~
「うちはトリミング代に送迎料金も含まれているのですが大丈夫ですか?」
A トリミング代、施術代等に含まれている時点で許可が必要になります。

「もし無許可で送迎している場合に事故にあってしまった場合どうなりますか?」
A 一番心配なのがお客様のペットですよね。この場合、任意保険等で保証してもらえるかどうかはわかりかねます。
さらに、この時点で違法行為が発覚してしますのでなんらかの罰則は受けると思います。

「うちは非営利団体なのですがそれでも送迎許可は必要でしょうか?」
A 非営利団体であってもこの許可は免除されません。

「知らないで送迎してしまっていたのですが大丈夫でしょうか?」
A すぐに許可申請をいたしましょう。
お客様からの通報や運輸局の調査などで発覚することもあります。

許可には様々な要件が必要です。
また送迎に使うお車の構造に規制があります

送迎車のことから許可申請まで【無料】お問合せしてください。
行政書士は守秘義務がありますので秘密厳守いたします

お問合せフォームまたはお電話で対応いたします。

行政書士杉井法務事務所
048-916-9110